派遣のしくみをやさしく解説
「派遣に興味はあるけれど少し不安…」という方へ、働き方の基本を整理してお伝えします。
派遣は、派遣スタッフ/派遣元(ネゴシエイトプラス)/派遣先企業の三者で成り立つ就業モデルです。
雇用契約の相手は派遣元(ネゴシエイトプラス)で、お給料の支払いも派遣元から行われます。
一方、実際に働く場所は派遣先企業で、日々の業務指示も派遣先から受けます。
つまり、ネゴシエイトプラスを通じて派遣先で働く形で、雇用主(派遣元)と就業先(派遣先)が異なる点が大きな特徴です。
注:派遣スタッフと派遣元の雇用関係が成立するのは、派遣先が決まり雇用契約を結んだ時点です。スタッフ登録のみでは雇用関係にはなりません。

派遣で就業できない主な業務
派遣スタッフとして働くことができないケース
法令上、次の分野は原則として派遣の適用外です。
建設(建設現場内での作業 等)
港湾運送(船舶への荷役 等)
警備(駐車場誘導・施設警備 等)
医療(医療行為に関わる業務 等)
士業(弁護士・司法書士 等の業務)
これらに該当する職種では、派遣スタッフとしての就業はできません。
日雇い派遣のルール
雇用期間が30日以下、または週の所定労働時間が20時間未満の派遣は、原則「日雇い派遣」として禁止されています。
ただし、政令で定められた18業務に当たる場合や、以下A~Dのいずれかに該当する方は例外として就業可能です。
A. 60歳以上の方
B. 雇用保険の適用を受けない学生
C. 年収500万円以上で、副業として日雇い派遣で働く方
D. 世帯年収500万円以上で、ご本人が主たる生計者でない(世帯収入の49%以下)方
「離職後1年以内」に関する制限
同じ企業を離職してから1年未満の方は、その企業で派遣スタッフとして働くことはできません(直接雇用されていた企業が対象)。
一方、以前も派遣スタッフとして就業していたケースでは、同規定の対象外となり派遣で再就業が可能です。